開業される方
Opening of business開業される方

Flow開業までの流れと事務所の開設
開業までの流れ
1.事務所の設立
■営業区域の選定 ■規模・事業形態にあった事務所選び
2.会社設立
■個人可
3.宅地建物取引士の設置
4.免許の申請
■知事免許 ■大臣免許
5.協会へ加入
■公益社団法人全日本不動産協会 ■公益社団法人不動産保証協会
6.保証金(分担金)の供託
■営業保証金(法務局へ自己供託)「主1,000万円、従500万円」
↓
協会へ加入すると
■弁済業務保証金分担金「主60万円、従30万円」7.開業
■諸手続きの届け
事務所の開設
新規に宅地建物取引業を開業する場合、事務所を設置することがはじめの一歩
■ 個人の生活部分から独立していること、事務所専用の出入り口があること、壁で間仕切りされていること
■ 同じフロアにほかの法人と同居している場合、他法人と独立した出入り口があること
■ 壁で間仕切りされた独立スペースであること
■ 事務所の形態を整えていること
■ 免許申請には写真を添付することが必要
・外観(全体・建物・入り口)
・内観(いろんな角度から多数)
Deploy宅地建物取引士の設置
■宅地建物取引士とは
→土地や建物の売買・売買仲介・賃貸仲介・分譲等の取引に関する実務および法律上の専門知識を持ち、公正な取引が行われるようチェックする国家資格者のことです
■知事に登録されていること
→身分証明書(破産者で復権を得ないもの)
→被後見人または被保佐人は不可■5名につき1名の割合で専任の宅地建物取引士を設置する
(注)試験に合格しただけでは宅地建物取引士になることができません。「実務経験2年以上」または「実務講習」を修了した人のみが宅地建物取引士として登録でき、有資格者として実務に携われる
■法人の代表者も可
→ただし複数の会社の代表者を兼任している場合は不可
→非常勤取締役なら可■専任宅地建物取引士
→常勤して宅健業に専従していること ○重要事項の説明
物件の借主・買主に対して、契約締結の前に行うこと ○重要事項説明書への記名・押印
口頭での説明だけではなく必ず文書に記載して相手方に交付・説明を行わなければ なりません。記載内容を説明したうえで記名押印します ○契約内容記載書面への記名・押印
37条書面ともいい記名押印したうえで交付する
Application免許の申請(宅建取引業免許とは)
宅建取引業免許とは
宅地建物取引業免許とは、宅地建物取引を営むために必要な免許のことです。ここでは、免許を申請するために必要な注意点などについてご紹介します。
宅地建物取引業免許は、個人・法人のどちらでも申請することができますが、法人の場合は事業目的に「宅建業を営む旨」が記載されていることが必要です。また、このほかにも免許申請にはさまざまな用件が存在します。
○免許を要する場合 免許を要する宅地建物取引業とは、不特定多数の人を相手方として、以下の表で”○”がついている宅地建物取引を反復または継続して行うことを指します。
区分 | 自己 物件 |
他人の物件 の代理 |
他人の物件 の媒介 |
売買 | 〇 | 〇 | 〇 |
交換 | 〇 | 〇 | 〇 |
賃借 | × | 〇 | 〇 |
○免許の区分について 宅地建物取引業免許の申請は、「1つの都道府県内に事務所を持つ」場合は都道府県知事免許、「2つ以上の都道府県に事務所を持つ」場合は国土交通大臣免許となります。例えば、東京都で開業する場合は東京都知事から免許を受けることになります。
○免許申請の要件
免許申請の際には、宅地建物取引業法が定める以下の3点をクリアしていることが最低限必要になります。
・「欠格事由」に該当しないこと
・「事務所の形態」を整えていること
・「取引士」を設置していること
免許取得までの流れ
ここでは、沖縄県内で開業する際の免許申請〜交付されるまでの流れについて紹介します。
免許を申請してから交付されるまでは通常2週間〜1ヶ月ほどかかりますが、申請前にも必要書類の作成や取引士の雇用など、やらなくてはいけないことはたくさんあります。余裕を持って取組みましょう。
1.申請の準備をする
申請に先立って準備することは、おもに「事務所」「宅地建物取引主任者」「営業保証金」の3つになります。
2.申請書類を作成する
必要な申請書類の詳細については、以下のホームぺージを参考にしてください。 宅地建物取引業免許申請等の手引≫
3.申請・審査
申請に必要な書類一式を揃え、沖縄県庁の窓口に申請します。
●申請時の注意
申請書類に記載内容のミスや添付忘れなどがあると再提出となる場合があります。
●審査の内容
欠格事由等の審査および事務所調査等行われます。4.免許
申請者の事務所宛に免許通知のはがきが届きます。
5.不動産保証協会へ加入
弁済業務分担金保証金60万円を不動産保証協会に納付する事で、営業保証金が免除されます。
営業保証金の供託
6.免許証の交付
協会に加入した場合は、協会からお渡しします。
届出
いよいよ営業開始です。