重要土地等調査法/沖縄の指定区域追加への対応について
昨年9月に施行された「重要土地等調査法」については
2023年7月12日の官報にて第2回目の指定区域が告示されていますが
その中では、沖縄の地域・施設が指定されています。
その中でも、「特別注視区域」については
区域内の200㎡以上の土地・建物について
所有権移転等の契約を締結する際には、
売主と買主の双方にて事前に国への届出が必要となります。(罰則等あり)
また、不動産業者については
本法律に伴う制限について
重要事項説明を行なう義務が追加されております。
つきましては、会員の皆さまには
「重要土地等調査法」並びに「区域指定」についての内容の理解と
不動産取引における今後の対応をお願いします。
なお、指定区域については
今後も順次追加が予定されていますので
最新の情報は内閣府のHPにて確認下さい。
<以下、内閣府のホームページのリンク先>
・重要土地等調査法の概要:https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/doc/gaiyo.pdf
・リーフレット:https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/doc/leaflet.pdf
・区域の指定について:https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/kuiki.html
・注視区域・特別注視区域(都道府県別)
(注視区域)https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/kuiki/chushikuiki.html
(特別注視区域)https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/kuiki/tokubetsuchushikuiki.html
・FAQ(よくある質問):https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/faq.html
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