宅地建物取引士の設置

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■宅地建物取引士とは

→土地や建物の売買・売買仲介・賃貸仲介・分譲等の取引に関する実務および法律上の専門知識を持ち、公正な取引が行われるようチェックする国家資格者のことです

■知事に登録されていること

→身分証明書(破産者で復権を得ないもの)
→被後見人または被保佐人は不可

■5名につき1名の割合で専任の宅地建物取引士を設置する

(注)試験に合格しただけでは宅地建物取引士になることができません。「実務経験2年以上」または「実務講習」を修了した人のみが宅地建物取引士として登録でき、有資格者として実務に携われる

■法人の代表者も可

→ただし複数の会社の代表者を兼任している場合は不可
→非常勤取締役なら可

■専任宅地建物取引士

→常勤して宅健業に専従していること

重要事項の説明
物件の借主・買主に対して、契約締結の前に行うこと

重要事項説明書への記名・押印
口頭での説明だけではなく必ず文書に記載して相手方に交付・説明を行わなければ
なりません。記載内容を説明したうえで記名押印します

契約内容記載書面への記名・押印
37条書面ともいい記名押印したうえで交付する

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