宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について

2017-12-13
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国土交通省より「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」の改正に伴い、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」についてその一部を改正する、案内がございましたのでご周知いたします。 改正点に関しましては、国土交通省ホームページ、下記PDF資料をご参照ください。

国土交通省ホームページ 20171208 報酬の額(告示)

また、会員の皆様には(本店・支店いずれも対象)には月刊不動産1月号(1月15日頃発送)にA3サイズを二つ折りにした「報酬額表」を同封する予定です。

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